確定申告の落とし穴

ご自身の応援したい自治体に寄附できる「ふるさと納税」制度。ご利用されている人も多いのではないかと思います。

以前は寄付金控除として確定申告が必要でしたが、「ワンストップ特例制度」が出来、確定申告も不要となりました。

そこに落とし穴が。

通常、会社員ですと10月末から11月にかけて会社で年末調整をしていると思います。生命保険料控除や地震保険料控除の証明書を、各々の会社指定の方法で金額を記入し提出していることと思います。

「ふるさと納税」をされている人も「ワンストップ特例制度」を利用している人であれば、これで完了となります。

しかし、確定申告をしなければ控除対象にならないものがあります。

代表的なのは「医療費控除」です。世帯単位で一定額以上の医療費を支出した場合、所得に応じて、所得額から控除できる制度です。

一般的な所得の場合は年間10万円を超えた医療費を所得から控除することが可能です。

確定申告時に会社で年末調整をしている、「ふるさと納税」は「ワンストップ特例制度」を利用している、

そのため確定申告書の控除欄に「医療費控除」の金額のみ記入して提出した。

ここが落とし穴です。

確定申告をすることにより「ふるさと納税」の「ワンストップ特例制度」が無効になります。確定申告書に「ふるさと納税」の寄附金額を記入する必要がございます。記入していない場合は控除が受けられません。

会社で行った年末調整のみであれば必要なかったのですが、年末調整完了後に確定申告をすることにより、確定申告の内容が最終の申告内容となります。

今年も確定申告シーズンが近づいてきました。申告しなければ所得から控除することはできません。申告漏れがないか事前に確認、準備を怠らないようにいたしましょう。

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