クーリングオフ制度とは?
クーリングオフ制度はご存知でしょうか?
クーリングオフ制度とは、一旦、申込をした後、一定期間内であれば無条件で契約を撤回出来る制度です。
クーリングオフ制度が適用される主なものは、「訪問販売」「電話での勧誘販売」「学習塾や語学教室などの継続的に行うもの」等、記載した以外にも多岐にわたります。
生命保険や損害保険もクーリングオフ制度の対象です。
【クーリングオフ可能期間】
一般的には、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」または「申込日」のいずれか遅い日からその日も含めて8日間以内であれば申込を撤回することが可能です。(保険会社、商品によって10日、15日、30日等にしているケースもございます)
【クーリング・オフ手続き】
基本的に保険会社の本社あてに書面を郵送することとなります。書面については各保険会社のホームページに記入例がございますので参考にしていただければと思います。
また、「電磁的記録」という申し出方法もあります。簡単に言うとホームページ上の所定の申し出窓口より申請を行うことです。
【クーリングオフ出来ない場合】
・クーリングオフ期間が過ぎている場合。
・営業や事業のために法人が申し込んだ場合。
・法令で加入が義務付けられている契約。
・保険期間1年以内の契約。
・インターネット、電話、郵送等での通信販売で申込を行った場合。
・保険契約を目的に自ら店舗等へ出向いて申込を行った場合。
・保険契約を目的に自らが指定した場所に行き申込を行った場合。
・保険契約のためにすでに医師の診査を受けた場合。
主なものを列挙いたしました。これ以外にもございますので申込時には必ず確認をしましょう。
【ここで疑問】
最近流行りの銀行や来店型店舗、インターネットで保険申込をした場合は、クーリングオフ制度は利用できないのでしょうか?
【原則】
法令でクーリングオフ制度対象外のため利用できない
【現状】
消費者保護を目的として保険会社が自主的にクーリングオフ制度の適用対象としています。
【まとめ】
クーリングオフは消費者保護を目的としています。
保険申込時にクーリングオフの説明は必ず受けます。また、クーリングオフ制度の概要が記載された書面も交付されます。しっかりと内容を確認しましょう。
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