クーリングオフ制度とは?

クーリングオフ制度はご存知でしょうか?

クーリングオフ制度とは、一旦、申込をした後、一定期間内であれば無条件で契約を撤回出来る制度です。

クーリングオフ制度が適用される主なものは、「訪問販売」「電話での勧誘販売」「学習塾や語学教室などの継続的に行うもの」等、記載した以外にも多岐にわたります。

生命保険や損害保険もクーリングオフ制度の対象です。

【クーリングオフ可能期間】

一般的には、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」または「申込日」のいずれか遅い日からその日も含めて8日間以内であれば申込を撤回することが可能です。(保険会社、商品によって10日、15日、30日等にしているケースもございます)

【クーリング・オフ手続き】

基本的に保険会社の本社あてに書面を郵送することとなります。書面については各保険会社のホームページに記入例がございますので参考にしていただければと思います。

また、「電磁的記録」という申し出方法もあります。簡単に言うとホームページ上の所定の申し出窓口より申請を行うことです。

【クーリングオフ出来ない場合】

・クーリングオフ期間が過ぎている場合。

・営業や事業のために法人が申し込んだ場合。

・法令で加入が義務付けられている契約。

・保険期間1年以内の契約。

・インターネット、電話、郵送等での通信販売で申込を行った場合。

・保険契約を目的に自ら店舗等へ出向いて申込を行った場合。

・保険契約を目的に自らが指定した場所に行き申込を行った場合。

・保険契約のためにすでに医師の診査を受けた場合。

主なものを列挙いたしました。これ以外にもございますので申込時には必ず確認をしましょう。

【ここで疑問】

最近流行りの銀行や来店型店舗、インターネットで保険申込をした場合は、クーリングオフ制度は利用できないのでしょうか?

【原則】

法令でクーリングオフ制度対象外のため利用できない

【現状】

消費者保護を目的として保険会社が自主的にクーリングオフ制度の適用対象としています。

【まとめ】

クーリングオフは消費者保護を目的としています。

保険申込時にクーリングオフの説明は必ず受けます。また、クーリングオフ制度の概要が記載された書面も交付されます。しっかりと内容を確認しましょう。

オンライン相談可能


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