中断証明書について
自動車保険はご存じのように1年間無事故ですと等級が1つ上がり保険料が割引になる仕組みになっています。
何らかの理由で車を手放すことになった場合に自動車保険の等級を維持しておく制度が中断制度です。自動車保険の満期または解約日までに中断証明書の発行条件を満たしていることが必要です。
【中断証明書発行の要件】
・車の廃車、他人への譲渡、リース業者等への返還。
・車の登録を抹消している。(ナンバープレートを返還している)
・車検が切れている。
・車が盗難され手元にない。
・災害により車が滅失した。
・新しい車を取得し、新たな車に保険契約の対象となる車を変更している(車両入替されている)
・海外へ渡航(海外転勤等)することになった。(海外特則)
【中断証明書発行の条件】
・中断する次の契約が7等級以上であること。(現在、7等級でも保険期間中に事故があり等級が下がる
場合は発行できません。)
・車検切れの場合は保険期間中に車検期間が満了している必要がございます。次契約を継続せず、
現契約の満期日以降に車検満了になった場合は発行できません。
【中断証明書の発行手続】
保険会社によって手続方法は異なりますが、概ね必要書類は下記の通りです。
・売却の場合…売買契約書
・廃車の場合…登録事項等証明書、廃車証明書等
・車検切れの場合…車検切れの車検証
・その他、事由の確認できる書類
【中断証明書発行手続きの注意】
満期日または解約日から13か月以内に保険会社へ発行依頼をする必要があると定めている保険会社が多いのでご注意ください。(国内特則の場合)
【まとめ】
せっかく積み上げた等級です。自動車を手放す場合は中断証明書を発行して等級を維持しましょう。中断証明書は原則10年間有効です。10年以内に自動車保険に加入する場合、諸条件を満たせば中断証明書に記載の等級からスタートできます。尚、中断証明書を使用して自動車保険に加入する場合、中断証明書発行の保険会社で加入しなければならないということはなく、ノンフリート等級情報交換制度を利用している保険会社であれば使用可能です。
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