社会保険と国民健康保険

社会保険と国民健康保険では何が違うのか、もしかしたら窓口での負担額が違うのかも?など普段、あまり意識しない社会保険と国民健康保険の違いについて記載したいと思います。

一般的に会社員や公務員が加入しているのが社会保険、フリーランスや自営で商売をされている人が加入しているのか国民健康保険。社会保険、国民健康保険ともに病気や怪我の際に利用できる保険と認識されているのではないでしょうか?

【社会保険にはあるが国民健康保険にはない主なもの】

傷病手当金…病気やケガなので働けなくなった際に給付される。

出産手当金…出産により仕事ができない期間に給付される(出産一時金とは違いますのでご注意ください。)

家族の扶養制度…年間所得130万円未満の家族を扶養している場合、扶養されている家族は保険料負担なしに被保険者になれる。(2022年10月適用範囲の拡大により一定規模以上の企業に勤務し尚且つ所定の労働時間及び所定内賃金が基準を超えている場合は勤務先にて加入が必要となり社会保険の扶養から外す必要があります。

窓口での負担額は?

病気やケガで病院で治療した場合の窓口での自己負担額ですが、社会保険、国民健康保険共に3割負担です。(70歳未満の現役世代の場合)

社会保険から国民健康保険に切り替える際の注意点

会社を退職したり、自営で仕事を始めたりして、社会保険から国民健康保険に切り替える場合は、社会保険の資格喪失の翌日を起算日として14日以内に最寄りの市町村の窓口にて手続きする必要がございます。その際は社会保険の「資格喪失証明書」が必要となります。国民健康保険の手続きを失念した場合、例えば社会保険の資格喪失後2か月経過してから加入手続きをする場合は、加入手続時から保険料発生ではなく、社会保険の資格資格喪失日の翌日から保険料が発生します。簡単に言うと遡って保険料を支払うことになりますのでご注意下さい。

【最後に】

健康保険として一般的に病気やケガで病院で治療を受ける場合の窓口負担は社会保険、国民健康保険ともに変わりませんが、その他の点で違いがあることがわかると思います。個人でどちらに加入するか選択することは難しいですが違いを把握しておくことも大切だと思います。

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