主婦年金廃止?
主婦年金とは、国民年金の1つで第2号被保険者に扶養されている配偶者のことで第3号被保険者の年金のことです。
この度この主婦年金が廃止されるのではないかと噂されています。(2024年2月13日現在何も決まっていません。)
年金制度の区分は下記の通りです。
・第1号被保険者(国民年金)
自営業者や学生、無職者が加入します。
20歳~60歳までの人は加入が義務付けられています。
・第2号被保険者(厚生年金)…厚生年金に加入=国民年金に加入していることになります。
会社員や公務員が加入します。
・第3号被保険者(国民年金)
第2号被保険者に扶養されている配偶者
第3号被保険者とは第2号被保険者に扶養されている配偶者のこととお伝えいたしましたが、第3号被保険者のメリット、デメリットは?
【メリット】
・保険料負担がない。
・第2号被保険者の扶養に入ることは健康保険の扶養に入ることでもあります。
・健康保険の扶養に入る=第3号被保険者になることです。健康保険料、年金保険料ともに負担がござ
いません。
【デメリット】
年金保険料の負担はないが、加入している年金が国民年金のため将来受給出来る年金が増えるわけで
はない。
収入の壁という言葉を聞いたことはございますか?
収入の壁にはいくつかあり、例えば年収103万円の壁は所得税の非課税枠の壁です。
106万円の壁とは一定の要件を満たした勤務先で社会保険に加入が義務付けられた金額の壁となります。(下記参照願います)
130万円の壁とは社会保険の被扶養者から外れる壁となります。
【社会保険適用拡大による被保険者になる条件(106万円の壁)】
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が継続して2ヵ月を超えて見込まれる
・賃金の月額が8.8万円以上
・学生ではない(夜間の学生などは対象)
・事業所の従業員数が101人以上
注)2022年10月に社会保険の適用範囲が拡大され、101人以上雇用する企業に勤務している場合、所定の条件を満たすと、勤務先にて健康保険、厚生年金の加入義務が発生しました。2024年10月からはさらに従業員51人以上の事業所に対象が拡大されます。
・130万円の壁とは
年収130万円を超えると、健康保険の扶養から外す必要があり、健康保険の扶養から外れると同時に
第3号被保険者ではなくなります。年内(1月~12月)の途中で収入が130万円を超えた場合は、原
則、超えた月の翌月より扶養から外す必要があります。(健保組合により取扱いが異なることがご
ざいますので、ご加入の健保組合にご確認ください)
年収130万円を超えた場合は、勤務先の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入することになります。現実的には勤務先の健康保険に加入することになると思います。
勤務先の健康保険に加入すると同時に厚生年金にも加入することになり、第2号被保険者となります。
【影響】
現在、パート等で扶養の範囲内で勤務している人は、適用範囲が拡がり、扶養から外れることで、健康保険、厚生年金保険料の支払いが発生することにより手取り収入が減少する。一方、年齢や過去の厚生年金加入歴によりますが、将来受給できる年金額が増える可能性がある。
第3号被保険者制度が廃止された場合、現在、パート勤務等をしていない、いわゆる専業主婦の場合、ご自身の収入がないにもかかわらず保険料負担が発生する。
特に国民健康保険に加入する場合、世帯単位の所得に応じて保険料が決定されます。
思っているより高い保険料になり、家計に大きな負担になる可能性がある。なお、保険料は世帯主へ請求されます。一方、専業主婦で収入がないため、配偶者が保険料を支払うことになり、年金保険料、国民年金保険料ともに所得控除の対象となります。
【まとめ】
2025年に年金改正が予定されており、これから改正内容の噂や予想が出てくると思います。主婦年金についても決定事項ではございません。
重要なのはマイナスの面ばかりに目を向けるのではなく、プラスに利用できる点はないか検討し、最大限活用することが重要なのではないでしょうか?
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