配偶者控除廃止?

政府税制調査会(首相の諮問機関)の会合にて、今後の税制のありかたについての中で配偶者控除の見直しが話題に上がったようです。

【配偶者控除とは?】

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

【対象者の範囲】

(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

  (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは

  白色申告者の事業専従者でないこと。

【控除額】

・年間所得900万円以下の場合38万円

・年間所得900万円超~950万円以下の場合…26万円

・年間所得950万円超~1000万円以下の場合…13万円  ※年間所得1000万円超の場合、配偶者控除は受けられません。

  

「103万の壁」という言葉をご存知でしょうか?

給与収入の所得税の非課税対象の上限金額であり、配偶者の扶養に入っている人の扶養限度額です。俗に「扶養の範囲内で働く」とは年間給与収入を103万円以内に抑える働き方となります。

実は配偶者控除の観点からはもう一つ「150万円の壁」がございます。

簡単に申し上げますと、配偶者の年間給与収入が150万円以下であれば、「配偶者特別控除」を受けることが可能です。さらに控除額は所得金額に応じて低くなりますが、配偶者の年間給与収入201万円以下であれば、「配偶者特別控除」を受けることが可能です。

【配偶者控除見直し案】

・配偶者控除廃止

・配偶者控除に変わる制度の設計

「制度によって価値観を変えてしまった」とマスコミ各社が報道しているように、本来、給与の制限なく働きたい人もこの制度を利用するために「就業調整」をしている人が多いのではないかとのことです。

今回、政府税制調査会の参加メンバーは概ね見直し案に賛成のようです。

【今後どうなるのか?】

現段階では早急に廃止、見直しとはならない見込みです。今後、見直しについて議論を重ねて決定されていくと思われます。

【最後に】

年間収入の壁はいくつかありますが、「103万円の壁」が世間的にも一番認知されており、定着している感があります。先に記載した通り、制度を拡張しても最初の制度の印象が強く残ってしまっているようです。

また、企業の家族手当の支給基準も配偶者の年間給与収入を103万円以下に設定していることが多いようです。

国民年金第3号(いわゆる主婦年金)についてもいろいろな噂が出ています。

現段階では何も決まっていない状況ですが、このような動きがあるということは認識しておいた方がよろしいと思います。


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