誤解されやすい特約

生命保険の仕組みはまず主契約と言われるベースとなる契約、そしてこの主契約ではカバーしきれない保障を特約として付帯することが可能です。

代表的な特約として「保険料払込免除特約」がございます。保険会社が定める所定の状態になった場合に以後の保険料の払込が不要となりますが、保障は継続される特約です。

保険会社や商品によって異なりますが、この特約を付帯するために保険料がかかる場合、かからない場合があります。

今回は言葉が先行して誤解されやすい特約をいくつかピックアップして解説していきたいと思います。

①医療保険:通院特約

通院特約と聞くと公的医療保険のように病気等で通院した場合は給付金が支払われると思われている人が多いようです。

支払対象になるのは入院後の通院です。(入院前も対象になる保険もあるようです)

退院後にその入院の原因となった病気等の治療で通院した場合が対象となります。

②生命保険:災害割増特約

災害と聞くと地震や台風、土砂崩れ等に被災し死亡した場合に支払われると思われているようです。支払対象になるのは不慮の事故または感染症が原因で死亡した場合です。

③先進医療特約

厚労省が定める先進医療の定義は下記の通りです。

「厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」

要約しますと、公的医療保険の対象にするかどうが検討している段階の治療法のことです。

先進医療が公的医療保険の対象になり、先進医療から外れることはございます。先進医療に含まれる治療法も時間とともに変わっていきます。

まだまだあると思いますが、今回は3つに絞りました。

しっかりと内容を把握していないと「こんなはずではなかった」「本来給付されるべき保険金を受取れなかった」なんてこともあり得ます。

不明な点があれば専門家に確認することがベストな選択です。小さなことでも相談しましょう。

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