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(引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社)

自転車保険義務化対応
(自転車事故に備える保険)

自転車事故によって高額な賠償金を請求される事例が増えています。
各自治体では「被害者の保護」と「加害者の経済的負担軽減」のため
自転車保険への加入を義務化する動きが進んでいます。
ご家族や社会のためにご検討ください。


補償内容

歩いているときのクルマとの事故や自転車に乗っているときの事故などにより、ケガをされた場合の治療費などについて、保険金をお支払いします。

●保険金額

1事故1被保険者につき 3,000万円
また、事故の内容によっては、入通院日数が5日以上となった場合に、入通院定額給付金として10万円をお支払いします。

●補償範囲

自動車事故 自動車以外の
交通乗用具事故
被保険者が自動車を運転している場合 被保険者が自動車を運転していない場合※
×
  • ※記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主として使用する自動車に搭乗中の事故は含まれません。

●お支払いの対象となる損害等

自動車事故 自動車以外の交通乗用具事故
賠償義務者
あり
賠償義務者
なし※
人身傷害交通乗用具事故保険金 死亡による損害
後遺障害による損害
傷害による損害 治療費
休業損害 ×
精神的損害
入通院定額給付金
  • ※賠償義務者の身元が判明していない場合を含みます。

●事故事例

  • 歩いているときに、自転車にぶつかられてケガをしてしまった。
  • 自転車に乗っているときにクルマとぶつかってケガをし、後遺障害が残ってしまった。
  • 自転車を運転中、強風が吹いて転倒し、ケガをしてしまった。
  • エスカレーターが急停止して、転落してしまいケガをしてしまった。
  • バスに搭乗中、バスの運転手が運転を誤ってバスが横転し、ケガをしてしまった。
  • 電車、飛行機や船に搭乗中、急激な揺れにより転倒し、ケガをしてしまった。

日常生活の中の事故で、他人にケガをさせてしまった場合や他人のモノを壊してしまった場合などの損害賠償責任について、保険金をお支払いします。

日本国内、国外を問わず、被保険者が日常生活における偶然な事故(自動車事故等を除きます。)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。なお、損保ジャパンの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故にかぎり示談交渉サービスが付きます。

●保険金額

日本国内で発生した事故 無制限
日本国外で発生した事故 1事故につき1億円限度

●事故事例

  • 自転車を運転中に他人にぶつかってケガをさせてしまった。
  • 洗濯機の故障で、マンションの下の階に水漏れを起こしてしまった。
  • 買い物中に、高価な商品を誤って落として壊してしまった。

自転車などが事故や故障で走れなくなったときの運搬費用をお支払いします。

被保険者が使用または管理中の自転車等が事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場合に、被保険者が負担された運搬費用をお支払いする特約です。

●保険金額

1事故につき 5万円限度

●事故事例

  • 自転車でサイクリング中にタイヤがパンクしてしまった。

  • 車椅子で外出中に転倒し、車椅子が壊れ使用不能となってしまった。

事故や故障の現場から自宅や目的地まで向かう費用、宿泊費用をお支払いします。

被保険者が使用、管理または搭乗中の自動車または自転車等が、事故・故障またはトラブルにより走行不能となり、運搬された場合に、被保険者が負担された宿泊費用および移動費用をお支払いする特約です。

●保険金額

  • 宿泊費用保険金
    1事故1被保険者につき 1万円限度
  • 移動費用保険金
    1事故1被保険者につき 2万円限度

<ご注意>

被保険者が自動車を運転している間に走行不能となった場合も補償の対象となります。

●事故事例

  • 自転車で事故にあい、自転車は運搬してもらったが、自分が自宅へ帰るためにタクシー代がかかった。
  • レンタカーを借りて旅行中に事故にあった。レンタカーはレッカーで運んでもらったが、自分と家族は帰宅できずに最寄りのホテルに宿泊することになり、宿泊費用がかかってしまった。

日常生活での事故またはクルマの事故で弁護士に相談または交渉を依頼する費用などをお支払いします。

被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。

■被害事故弁護士費用保険金

日常生活における偶然な事故(自動車事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や自らの財物(自動車、家屋など)を壊された場合に、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。

●保険金額

  • 被害事故弁護士費用保険金
    1事故1被保険者につき 300万円限度
  • 被害事故法律相談・書類作成費用保険金
    1事故1被保険者につき 10万円限度

■刑事弁護士費用保険金

自動車を運転中の事故などにより、被保険者が他人にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された弁護士費用※や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。
※相手の方が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合にかぎります。

●保険金額

  • 刑事弁護士費用保険金
    1事故1被保険者につき 150万円限度
  • 刑事法律相談費用保険金
    1事故1被保険者につき 10万円限度

<ご注意>

  1. お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。以下、同様とします。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
  2. 弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
  3. 被保険者が自動車を運転している間に生じた事故も補償の対象となります。

●事故事例

  • 歩道を歩いていたら、マンションから物が落ちてきて、ケガをしてしまったが、相手方が治療費などを支払ってくれない。
  • クルマの事故により、自宅の塀を壊されてしまったが、相手方がお金に余裕がなく修理費を支払ってくれない。
  • 友人のクルマに搭乗中に、追突をされてケガをしてしまったが、相手方が自動車保険に加入しておらず、治療費などの支払いに応じてくれない。
  • 近隣住民に、駐輪場に停めている自分の自転車を壊されたが、修理代を支払ってくれない。
  • 電車に乗っていたら隣に座っている人が自分の衣服におう吐し、衣服や荷物が汚れてしまったが、相手方が支払いに応じてくれない。

詳細は「損保ジャパン」公式サイトへ

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承認番号:SJ23-16825
  承認日:2024/03/14